2020年4月19日日曜日

プロジェクト "山神社"(55) 合祀・境内社について⑤

明治から大正にかけて発せられた「神社合祀令」というものを御旗として、中小弱小神社をデカめの神社にM&Aさせられたという事は何となくわかった。
神社合祀という名前である以上、これはまあ一種の法律であろうと考えられるので、安直な人生を送っとるワシは、このご時世という状況もあり図書館には行かず蜘蛛の巣でこの法律を探してみることにした。
ところが見つからん。
神社合祀令という言葉を使ったサイトはいくつかあるにはあるんじゃが、その具体的法文にまで踏み込んだサイトは見つからん。
しかし、この手の情報は必ず残っている筈。
ワシは更にシツコク「神社合祀」というキーワードに「法令」を加えて調べてみたら、良さそうなのが1つ見つかった。
それはレファレンス協同データベースというサイトで、どうやら各図書館のレファレンス担当が受けた調べ物の調べ方を更に調べてくれるようなサイトのようじゃ。
寄せられた質問の内容は「明治39(1906)年に発せられた『神社合祀の勅令』を探している」というもので、内容的にはワシの求めておる「調べ物」と完全に一致する。
同サイトでの回答は、
お探しの勅令は「神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件(明治39年勅令第220号)」であろうと思われます。
「国立公文書館デジタルアーカイブ・システム」で原本の電子化イメージを閲覧いただけます。
詳細は回答プロセスをご参照ください。
となっており、その後には「回答プロセス」欄でわざわざソースへ辿り着くための可成り詳細な方法まで書いてあって誠に親切なことじゃ。
このサイトの力により、ワシは何とこの勅令(勅令か。時代的には確かにそうかと思う)の原本イメージを、国立公文書館に行かずがままに目の当たりに出来たわけじゃ。
凄えもんじゃ、今って時代は。
リーガルかイリーガルか可成り微妙じゃけども、その映像を掲載しようと思うよ。
これじゃ。

著作権なんて無いんだろうねえ
当時の立法システムをワシは当然さっぱり理解しとらん。
かと云って実は現在のシステムも知らんけどもね。
まあ勅令ってのは天皇陛下が立法府を通さず直に国民に命じるみたいなイメージを持っとったがそれは誤った理解のようで、右ページを見ると「内務大臣 原敬」との記載があるということは、詳しくはわからんが一応政府を通す形になっておるようじゃね。

さてこの勅令原本は毛筆で認められており、その上無駄に格調高い文語体なんで非常に読みづらいわけじゃが、先ずは何とか書き写してみよう(カタカナ部分は流石にめんどいのでひらがな表記にしておるよ)。
勅令第二百二十號
神社寺院佛堂の合併に因り不要に歸したる境内官有地は官有財産管理上必要のものを除くの外内務大臣に於て之を其の合併したる神社寺院佛堂に剰輿することを得
ふうん。
先ず思ったのは「おいおい、句読点ぐらいちゃんと打てよ全く」という感想じゃ。
全く以て読みづらい。
読みづらいため一見しただけではよくわからんが、無い脳味噌を振り絞って解釈し、思い切ってワシなりに書き直してみるとこんな感じかな。
合併して余った寺社の土地とかの財産(多分M&Aされた側が持っとる財産のことじゃろう)は、合併先の寺社にタダであげちゃっていいよ。政府のエラい人がそれでいいよと云っとるよ。
違うかもしれんが、まあまあこんなとこじゃろうか。
こんだけか〜い!
合併で余った土地は合併先の神社が貰い受ける。
余りにも当たり前のことが書いてあるだけじゃ。
ワシなどの凡人には「こんな勅令必要ないじゃん」と思えてしまう。
この程度のうっすくて、的はずれな内容しか無い勅令を根拠に、全国でじゃんじゃん中小弱小神社がM&Aされるもんじゃろうか。
だいたいそもそも「なんでこの勅令が必要だったか」という肝心要の事が全然全く完全完膚なきまでに書いてない。
「なんで神社のM&Aをせねばならんのか」が全く書かれておらん。
これだけを根拠に神社がお取り潰しになるわけがない。
なるわけがないが、かと云って真実の事実が市井に住まう一介のリーマンたるワシがわかるわけもない。
ううむ、どうすれば宜しいであろうか。

勝手に悩め、ってか。
おう、勝手に悩むワイ。
もうちいと調べてみようと思う。
どうせ外に出ることも儘ならんしねえ。

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コメントどうもありがとうございます。
貴方のコメントは世界とワシとあなたを救う。
たぶん。